3 厚生労働大臣は 前二項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは あらかじめ 厚生科学審議会 の意見を聴かなければならない 検疫法 抜粋 検疫感染症 第二条 この法律において 検疫感染症 とは 次に掲げる感染症をいう.