インフルエンザで会社をお休みするときの扱いは 会社員がインフルエンザになったとしても 法律上で一律の休みが定められているわけではありません 出勤停止期間や会社への報告方法も 会社のルールに従うことになります 一般的な休みの扱いは. このようにインフルエンザでの休みの規定 期間はその会社 職場毎に違うのが現状です そして原則として休みの期間は給与は出ません これは法律上 感染症の疑いがある社員を会社側でなく 公権力側が就業を禁止出来る からです. インフルエンザに発症した日を含めて 4日以内 に平熱になれば 6日後 に出勤できます 12 1発症の場合は12 4までに平熱になれば12 7に出勤 それよりも熱の下がりが遅い場合 平熱に下がった日の 3日後 から出勤できます.